盗難巡り故意立証は損保に
引用します。
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自動車が盗まれた際の保険金支払いを巡り、盗難の立証責任が損保会社とユーザーのどちらにあるかが争われた訴訟で、最高裁第3小法廷(上田豊三裁判長)は17日、「第3者に車が持ち去られた事実」はユーザー側に、「ユーザーが自分の意思で第三者に持ち去らせたかどうか」は損保会社に立証責任があるとの初判断を示した。その上でユーザー敗訴の2審判決を破棄し、審理を福岡高裁に差し戻した。従来の下級審判決に比べ、ユーザーの立証責任を軽減する判断で、同種訴訟に影響を与えそうだ。
保険金支払いを巡っては、商法や損保契約の約款に「保険会社はユーザーの故意で生じた損害について支払う責任はない」との免責規定がある。高級車の盗難では自作自演の保険金詐欺もあり、従来の下級審判決は「自分の意思(故意)による持ち去りではないとのユーザーの立証が不十分で、偽装盗難の疑いがある」として、ユーザーの請求を退けることが多かった。
第3小法廷は「ユーザーは持ち去りに関与してないとの立証責任を負わない」と指摘。損保会社がユーザーの関与を立証できず、裁判所もユーザーの意思による持ち去りかどうか不明と判断した場合、損保会社が敗訴することになる。
原告は福岡市の会社社長の男性。海外渡航中だった02年、自宅駐車場から最新の盗難防止装置「イモビライザー」が付いた高級車を盗まれたとして保険金約450万円の支払いを請求した。
防犯ビデオには男性以外の何者かが1分弱で車を盗む様子が映っていたが、あいおい損保(東京都渋谷区)は「事前に男性がキーを渡していなければ短時間での犯行は不可能」として支払いを拒んだ。1審はユーザーの請求を認めたが、2審は偽装の疑いが残るとして退けた。差し戻し後に損保会社側の立証が十分かどうかが改めて審理される。
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損保側はイモビライザーが着いている車はそんなに簡単に
盗めないってので盗難にユーザーが関与していると
主張しているようですね。
実際のところどうなんでしょうか?
先日、ランエボが盗難にあってオーナーが引きずられて
亡くなった事件がありましたが、ランエボも最近のは
全車イモビライザー装着されていますからね。
個人的にはイモビライザーもあまりあてにならない
んじゃないかという印象がありますが・・・
まあ盗難されているのに保険金が支払われないんじゃ
なんのための保険か分かりませんし、
今回の最高裁の判断も妥当のような気がしますね。
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